「もし自分に何かあったら、この子はどうなるんだろう」——愛犬と暮らす中で、ふとそんな不安がよぎったことはありませんか。実は日本の法律上、犬は「物(動産)」として扱われ、人と同じように財産を相続させることはできません。この記事では、万一の時に愛犬の暮らしを守るための「負担付遺贈」「負担付死因贈与」「ペット信託」という3つの仕組みと、それぞれの費用感・選び方を整理します。

犬は法律上「物」として扱われるという現実
日本の民法では、ペットに直接お金や財産を相続させることはできません。愛犬は法的には「動産」に分類されるためです。とはいえ、「誰かに世話を託す代わりに財産を渡す」という形であれば、実質的に愛犬の生活を守る備えが可能です。その代表的な方法が、負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託の3つです。
万一の備え、3つの方法を比較
負担付遺贈とは
遺言書に「愛犬の世話をしてくれる人に財産を譲る」と書き残す方法です。手続きは比較的シンプルですが、遺言は一方的な意思表示のため、受け取る側(受遺者)はあとから放棄することもできます。約束通りに世話をしてもらえるかの確認手段が無い点が弱みです。
負担付死因贈与とは
飼い主と託す相手が生前に「合意」して契約を結ぶ方法です。遺贈と違い双方の合意に基づく契約なので、受贈者が一方的に世話を拒否することはできません。ただし、財産を受け取った後に実際に世話をしているかを確認する仕組みは無く、資金の使い道も基本的に自由です。
ペット信託とは
飼育費用を信託財産として専用口座に分けて管理し、信託監督人(弁護士や行政書士など)が飼育状況を見守る仕組みです。相続財産とは切り離して管理されるため、相続争いに巻き込まれるリスクが低く、3つの方法の中では最も安心度が高いとされています。一方で契約書作成や信託監督人への依頼など、初期費用がかかります。
| 方法 | 確実性 | 費用目安 | 監視の仕組み |
|---|---|---|---|
| 負担付遺贈 | 低め(放棄・不履行のリスクあり) | 遺言書作成費用のみ | 無し |
| 負担付死因贈与 | 中(合意契約のため撤回されにくい) | 契約書作成費用 | 無し |
| ペット信託 | 高い(第三者が監督) | 初年度で数十万円程度が目安 | 信託監督人が確認 |

ペット信託の費用相場
ペット信託には、契約書作成費用・遺言書作成費用・信託監督人への報酬などがかかります。犬の場合、初年度でおおよそ数十万円程度が目安とされ、飼育期間が長くなるほど総額も増えていきます。大型犬など飼育コストが高い場合は、さらに費用がかさむこともあるため、事前に飼育にかかる年間費用を洗い出しておくことが大切です。
誰に託すかを決める手順
- 家族・親族・信頼できる友人の中で、愛犬の性格や生活リズムを理解してくれる人を探す
- 身近に適任者がいない場合は、動物病院や動物愛護団体、ペット信託を扱う専門機関に相談する
- 託す相手が決まったら、弁護士・司法書士・行政書士など専門家に契約書・遺言書の作成を依頼する
- 信託監督人を立てるかどうかを検討し、飼育状況を客観的に確認できる体制を整える
- 普段のフード・持病・かかりつけ動物病院などの情報を「ペット情報引き継ぎメモ」としてまとめておく

士業相談(弁護士・行政書士への相続相談)
負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託のどれが自分に合うか、専門家に相談しながら決められます。契約書・遺言書の作成も依頼できます。
こんな人向け:何から手をつけていいか分からない方
参考価格:相談料は無料〜数千円、契約書作成は数万円〜が目安
ペット保険
新しい飼育者に引き継ぐ際、医療費の負担を軽くできるのがペット保険です。信託の準備と合わせて見直しておくと、託された側の負担も減らせます。
こんな人向け:託す相手の経済的負担も減らしたい方
参考価格:月々2,000〜5,000円程度(犬種・年齢による)
よくある質問
Q. 犬に直接財産を残すことはできますか?
A. できません。日本の法律上、犬は「動産」として扱われるため、人と同じように相続の対象にはなりません。そのため、世話をしてくれる人に財産を渡す「負担付遺贈」や「ペット信託」といった仕組みを使う必要があります。
Q. ペット信託は誰でも利用できますか?
A. 制度自体に年齢や資産の制限はありませんが、契約書作成や信託監督人への費用がかかるため、飼育費用や資産状況を踏まえて専門家に相談しながら検討するのが安心です。
参考文献
- 【ペット信託とは】手続きや費用、メリットをわかりやすく解説!|相続大辞典
- ペットのための信託制度とは?愛するペットを守る相続対策
- ペットへ遺産を相続できる?飼ってくれる人に贈る「負担付き遺贈」とは|相続会議
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務上の助言を行うものではありません。実際の相続対策・契約手続きについては、必ず弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。
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